胎内市議会 2015-09-29 09月29日-03号
それから、5点目の河川の維持管理道路は整備されているのかについてでありますが、河川管理のために必要な通路、いわゆる管理用道路は、河川管理施設等構造令によりまして堤防に設けるものとされておりますが、それぞれの河川堤防の天端上に通路として整備されております。また、管理用通路の整備といたしましては、災害時においても迅速に行動できるよう、毎年市では県から堤の除草を受託しております。
それから、5点目の河川の維持管理道路は整備されているのかについてでありますが、河川管理のために必要な通路、いわゆる管理用道路は、河川管理施設等構造令によりまして堤防に設けるものとされておりますが、それぞれの河川堤防の天端上に通路として整備されております。また、管理用通路の整備といたしましては、災害時においても迅速に行動できるよう、毎年市では県から堤の除草を受託しております。
この条例におきましても、地域主権改革一括法の施行に伴いまして、河川法の一部改正を受け、政令で規定してきた河川管理施設等構造令の一部、準用河川の管理に必要な構造基準を阿賀町条例に規定し直すものとなっております。 なお、当該条例におきましても、従前、河川管理施設等構造令の基準値を参酌して、全て同一値を使用するものといたしております。
本条例につきましては、従来準用してまいりました河川管理施設等構造令を参酌して制定させていただくものであります。 なお、この条例は平成25年4月1日より施行させていただくものであります。 次に、議案書104ページをお願いいたします。議案第33号 燕市道路占用料徴収条例の一部改正について提案理由のご説明を申し上げます。
条例制定の目的は、国で定めた地域の自主性及び自立性を高めるための改革推進を図るための関連法律の整備に関する法律により、従前は国の政令で定められていました河川管理施設等構造令は、当該河川管理者である地方公共団体の条例で定めるとされております。 平成24年4月1日よりさきの地域主権一括法が施行されておりまして、平成25年4月1日までに条例の制定、施行を行う必要があります。
このため、国の法律の改正に基づき、準用河川の河川管理施設または許可を受けて設置される工作物のうち、堤防、その他主要なものの構造について、河川管理上必要とされる技術的基準について、政令で定める河川管理施設等構造令の基準を参酌して、必要な事項を条例で定めるものであります。 それでは、この条例で定める基準案の具体的な河川管理施設の項目について説明いたします。
また、流木や土砂対策等の砂防堰堤の築造、また橋りょうとのクリアランス、この問題も河川管理施設等構造令の、これは60センチメートル以上を確保するという計画になっておりまして、現在の計画を見直す必要はないものというふうに考えております。
〔登壇〕 ○建設部長(今井國雄君) JR橋についての再度の御質問でございますけども、円山川につきましては、災害が発生する以前から河川改修計画に抵触した橋梁となっておりましたことから、特にけた下高や支間長――径間の区間でございますけども、それが河川管理施設等構造令に合致していないために、かけかえ計画が以前から存在していた鉄橋であると聞いているところでございます。
それから、橋台、橋脚につきましては、洪水の水圧で橋脚を流失させて、これは河川管理施設等構造令で行われていない川でございますけども、水位が上がったときには橋脚を流失させるというふうな橋をつくっておいて、下流域に安全を図るということでございます。 以上であります。 ○議長(久住久俊君) 56番。 〔登壇〕 ○56番(相田邦夫君) それぞれお答えありがとうございました。